「事業再生」について

このブログでは,今後,「事業再生」に関するテーマを扱っていきたいと思います。

まず,このテーマそのものについての確認ですが,「事業再生」とは,債務の返済が困難な状態に陥った債務者が,資産を清算するのではなく,債権者との間で調整等を行いながら,「事業」の再生を図ることをいいます。
事業再生は,①法律(民事再生法等)に基づいて,裁判所が介在して手続がすすめられる「法的整理」と,②それ以外の「私的整理」の2つに大きく分かれます。さらに,前者①の法的整理は,民事再生手続・会社更生手続等に分かれ,後者②の私的整理は,私的整理に関するガイドラインに基づくものや,事業再生ADRに基づくもの,特定調停等に分かれることとなります。なお,「ADR」とは,いわゆる裁判外紛争解決手続といわれるもので,特定調停は倒産ADRの代表的なものとなります。

これらの手続には,それぞれにメリット・デメリットがあることから,債務者としては,各手続の特色を十分に理解したうえで,直面している事案に応じて,どの方法を選択するかを判断していく必要があります。

次回以降では,それぞれの手続の特色等について,さらに具体的にご説明していきたいと思います。