「特定調停」について

今回は,事業再生の手法の一つとしての「特定調停」について,ご説明したいと思います。
特定調停については,中小企業金融円滑化法が平成25年3月に終了したことへの対応策の一つとして,平成26年12月より新しい運用(以下「特定調停スキーム」といいます)が開始されました。
この特定調停スキームにおいては,比較的小規模(おおむね年間売上(年商)20億円以下,負債総額10億円以下の企業が想定されています)の中小企業を対象として,比較的緩やかな要件のもとで,裁判所における特定調停制度を活用したうえで,企業の再生を支援することが目指されています。

 

特定調停スキームの特徴としては,私的整理の一つであって事業価値の毀損が生じにくいこと,手続費用が安価であること,要件が比較的緩やかであること等があげられます。
また,特定調停においては,専門的な知識経験を有する調停委員(特定調停法8条)が関与したうえで,公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容の調停条項を定めるものとされていることから(特定調停法17条等),債権者(特定調停スキームにおける債権者は金融機関のみとなります)の納得を得られることが期待できます。

さらに,特定調停において裁判所は,民事調停委員の意見を聴いたうえで,当事者双方のために衡平に考慮し,一切の事情を見て,職権で,当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で,事件の解決のために必要な決定をすることができるものとされており(民事調停法17条,いわゆる「17条決定」),この17条決定は特定調停の大きな特徴となります。17条決定の告知から2週間以内に異議の申立てがないときは,当該決定は裁判上の和解と同一の効力を生ずるものとされていることから(民事調停法18条5項),当該決定に積極的に賛成することはできないものの,反対するものでもないという債権者が存在する場合,17条決定による解決を図ることが可能となるのです。

 

このような特定調停の特徴を活かすため,本年に入って,中小企業の廃業・清算を円滑にすすめるために,廃業支援型の特定調停スキーム利用の手引きが策定されたところであり,事業再生以外の場面でも特定調停手続の活用が期待されています。